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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第44号)及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部が令和4年4月1日に施行することに伴い、ガイダンスの一部を別添のとおり改正する旨の通知がありましたのでお知らせします。 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(運営規程の変更が必要となります)今般、医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取扱いを支援するために、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」が策定されました。 これまでの「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」については、平成29年5月30日をもって廃止されておりますので、各事業所の運営規程に当該ガイドラインの記載がある場合は、運営規程の変更をお願いいたします。なお、運営規程を変更した場合は、10日以内に鹿児島市長寿あんしん課へ変更届を提出してください。 【記載例】 (現行) 本事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。 (改正後) 本事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。 ガイダンス及びQ&A変更届様式以下のページにある変更届の様式に、変更後の運営規程を添付して提出してください。
現在、個人情報の適切な取り扱いを支援するために「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(以下ガイドライン)が制定されていますが、平成29年5月30日より「医療・介護関係事業者 における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(以下ガイダンス)が適用されることになりました。ガイドラインは平成29年5月29日をもって廃止されます。 事業者の皆様におかれましても、当ガイダンスに基づいた個人情報の適切な取り扱いに取組まれてください。 詳細は添付ファイルをご覧ください。 【追加情報】 詳細は添付ファイルをご覧ください。 ページ番号1034194 更新日 令和4年3月10日 印刷大きな文字で印刷 このことについて、個人情報保護委員会事務局長及び厚生労働省関係局長の連名により通知がありましたのでお知らせします。 1 通知の概要 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いを支援するために、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」が作成され、その周知が図られているところ。 今般、個人情報の保護に関する法律施行規則の一部が令和4年4月1日に施行することに伴い、ガイダンスの一部が改正されたもの。 2 改正の概要 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律を踏まえ、新設された制度の解説や用語の整理等、所要の改正を行うもの。
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスの一部改正についてこのことについて、個人情報保護委員会事務局長及び厚生労働省関係局長の連名により通知がありましたのでお知らせします。 1 通知の概要 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いを支援するために作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」について、個人情報の保護に関する法律施行規則の一部が改正されたことに伴い、その一部が改正されたもの。 2 改正の概要 個人情報の保護に関する法律施行規則の一部が改正されたことに伴い、ガイダンスの「2 用語の定義等」の「2.個人識別符号(法第2条第2項関係)」中の引用条文の改正等を行うもの。
「「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集)」の一部改正についてこのことについて、個人情報保護委員会事務局長及び厚生労働省関係局長の連名により、事務連絡がありましたのでお知らせします。 【概要】 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いを支援するために作成した「「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に関するQ&A(事例集)」について、個人情報の保護に関する法律施行規則の一部が改正されたことに伴い、その一部が改正されたもの。
関連情報
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医療における個人情報の具体例は?医療分野において、特に注意しなければならないのは、診療録、処方箋、手術記録、助産録、看護記録、検査所見記録、X線写真、紹介状、退院した患者にかかる入院期間中の診療記録の要約、調剤録など、個人を識別できる情報が多岐にわたるためです。
厚労省の個人情報保護の利用目的は?行政機関における個人情報保護制度は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
医療 個人情報保護 なぜ?医療分野における個人情報は、直接的に患者の社会的な評価に関わるおそれがあるため、厳しく保護する必要があります。 そのため厚生労働省により、明確な個人情報の守秘義務規定が定められています。
医療事務の個人情報取り扱いは?プライバシー保護法で個人情報が守られている現代では、医療事務スタッフが扱うカルテ類に書かれた個人名や職業など、病歴には直接関係のないことでも他人に漏らしてはいけません。 各医療機関で個人情報を取り扱う際も、その利用目的をできる限り特定し、必要な範囲を超えて個人情報を使用することは禁止されています。
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