ソルベンシーマージン 金融庁

  • ホーム
  • 金融庁について
  • お知らせ・広報
  • 政策・審議会等
  • 法令・指針等
  • アクセスFSA(金融庁広報誌)
  • 金融機関情報
  • 国際関係

  • ホーム
  • 審議会・研究会等
  • ソルベンシー・マージン比率の算出基準等に関する検討チーム

ソルベンシー・マージン比率の算出基準等に関する検討チーム(第1回)議事次第

1.日時:平成18年11月20日(月)16時00分~18時30分

2.場所:中央合同庁舎第4号館4階 共用第4特別会議室

議事:

1.開会

2.検討チーム開催の挨拶

3.メンバー紹介

4.事務局からの説明

  • 見直しのイメージと検討スケジュール(案)
  • ソルベンシー・マージン比率の概要
  • 保険負債・ソルベンシー評価に関する国際的な動向

5.委員からのプレゼンテーション

  • 深尾 光洋 委員
  • 猪野 力弥 委員

6.閉会

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3770、3431)


第1回 ソルベンシー・マージン比率の算出基準等に関する検討チーム配布資料

【事務局提出資料】

  • 資料1-1:
    • ソルベンシーマージン 金融庁
      ソルベンシー・マージン比率の算出基準等に関する検討チームメンバー(PDF:71KB)
  • 資料1-2:
    • ソルベンシーマージン 金融庁
      金融改革プログラム(抜粋)(PDF:129KB)
  • 資料1-3:
    • ソルベンシーマージン 金融庁
      ソルベンシー・マージン規制の見直しのイメージ(PDF:234KB)
  • 資料1-4:
    • ソルベンシーマージン 金融庁
      ソルベンシー・マージン比率の概要について(PDF:376KB)
  • 資料1-5:
    • ソルベンシーマージン 金融庁
      保険負債・ソルベンシー評価に関する国際的な動向について(PDF:331KB)

【委員提出資料】

  • 資料1-6:
    • ソルベンシーマージン 金融庁
      深尾委員提出資料「ソルベンシーマージン基準のあり方について」(PDF:120KB)
  • 資料1-7:
    • ソルベンシーマージン 金融庁
      猪野委員提出資料「生命保険会社のソルベンシー・リスクについて」(PDF:320KB)

サイトマップ

金融庁についてページ一覧を開きます

大臣・副大臣・政務官金融庁について金融庁の改革所管の法人予算・決算採用情報

お知らせ・広報ページ一覧を開きます

報道発表資料記者会見談話等フォトギャラリーアクセスFSA(金融庁広報誌)パンフレット業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点「金融行政の再点検」に係る具体的な取組み講演等白書・年次報告その他広報

政策・審議会等ページ一覧を開きます全庁を挙げた取り組み審議会・研究会等金融制度等金融研究センター

ソルベンシーマージン 金融庁
取引所関連企業開示関連国際関係銀行等預金取扱金融機関関係証券会社関係保険会社関係金融会社関係法令関係その他

法令・指針等ページ一覧を開きます

法令等金融関連法等の英訳金融検査・監督基本方針関係監督指針・事務ガイドラインQ&A金融上の行政処分について

アクセスFSA(金融庁広報誌)ページ一覧を開きます

令和3事務年度(第216号~第226号)令和2事務年度(第204号~第215号)令和元(平成31)事務年度(第192号~第203号)

金融機関情報ページ一覧を開きます

全金融機関共通銀行等預金取扱機関保険会社関連金融会社関連店頭デリバティブ取引規制関連日本版スチュワードシップ・コード関連

国際関係ページ一覧を開きます国際関係事務の基本的な方針等グローバル金融連携センター(GLOPAC)職員による英文講演

ソルベンシーマージン 金融庁
職員が務めた国際会議議長等日本にある金融関係国際機関金融安定理事会(FSB) バーゼル銀行監督委員会(BCBS)証券監督者国際機構(IOSCO)保険監督者国際機構(IAIS)その他

ソルベンシーマージン 金融庁

平成21年8月28日
金融庁

ソルベンシー・マージン比率の見直しの改定骨子(案)について

金融庁では、ソルベンシー・マージン比率の見直しの改定骨子(案)について意見を募集することにしました。

本件の概要は以下のとおりです。

1.経緯

ソルベンシー規制については、平成20年2月、リスク計測の厳格化等(注)を内容とする「ソルベンシー・マージン比率の見直しの骨子(案)」(以下、骨子(案)という。)を公表し、意見募集を実施した。
(注)リスク計測の信頼水準を90%から95%に引き上げること等を内容とする。

その後、同年10月の大和生命の破綻や、同年秋以降の金融危機の教訓、更には骨子(案)に対する意見等を踏まえ、ソルベンシー・マージン比率の信頼性にかかる一層の向上の観点から、骨子(案)の更なる見直し作業を行ってきた。

今般、上記見直し作業の結果を織り込んだ改定骨子(案)を公表して、改めて広く意見を求めることとし、具体的な告示等の改正案の策定に向けた検討に反映させることとした。

2.改定骨子(案)の概要

骨子(案)からの更なる見直し内容は主として以下のとおり。更なる見直しを含めたソルベンシー・マージン比率の見直しの概要については別紙1参照。

  • (1)マージン(資本)算入の厳格化

    負債である責任準備金の一部(保険料積立金等余剰部分)について、現行では無制限にマージン(資本)に算入されているが、大和生命の事例(注1)も踏まえ、

    • (a)追加責任準備金のうち保険計理人の指摘等に基づき債務履行に不可欠とされた部分について不算入とする、

    • (b)上記(a)以外の部分についても、期限付劣後ローン等の負債性資本調達手段等と合算して、中核的支払余力(コア・マージン)(注2)を限度とする算入制限を導入する。

  • (2)リスク計測の厳格化

    • ア.株式・為替等のヘッジ取引について、現行では、実際のヘッジ効果の有無に関らず一律にリスク削減効果を認めているが、大和生命の事例(注3)も踏まえ、実際にヘッジ効果の検証されているものに限り、リスク削減効果を認めることとする。

    • イ.昨今の金融危機の教訓やバーゼル銀行監督委員会での議論を踏まえ、証券化商品、CDS取引、金融保証保険のリスク係数について厳格化する。

    • ウ.骨子(案)に提出された意見を踏まえ、地震保険リスクの計測について、各社の実情がより反映されるよう精緻化する。

      • (注1)大和生命の事例では、保険計理人の指摘に基づき債務履行に不可欠なものとして追加的に追加責任準備金が積み立てられたが、この部分についてもルール上、マージン算入が可能であった。

      • (注2)中核的支払余力(コア・マージン)とは、会計上の純資産(評価差額等を除く)に価格変動準備金等の資本性の準備金を加えたものをいう。

      • (注3)大和生命の事例では、ヘッジ効果が実際にはほとんど認められなかった。

  • (3)ソルベンシー・マージン比率の適正性確保

    ソルベンシー・マージン比率の適正な算出について、保険計理人の確認事項に加える。

3.今後のスケジュール

  • »今般の改定骨子(案)に対する意見の募集期限は平成21年9月29日(火)。

    その後、改定骨子(案)に対する意見も踏まえて、具体的な告示等の改正案の策定(本年末を目途)に向けて作業を進める。

  • »今般の見直しの結果、新基準による保険会社各社のソルベンシー・マージン比率については、各社の状況によりばらつきはあるものの、全般的にみて、相当程度の減少が見込まれる。

従って、新基準の実施時期については、契約者や市場等への十分な周知期間及び保険会社各社における新基準への対応のために必要な準備期間を設けるとの観点から、経済動向等も見極めつつ、平成24年3月期末の決算から早期是正措置の指標として適用(ただし、23年3月期末の決算から参考指標として新基準による比率を算出して表示)することを基本とする。

改定骨子(案)及び今後のスケジュールについて御意見がありましたら、平成21年9月29日(火)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6115
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3770、3431)


ソルベンシーマージンの計算方法は?

前述のように、ソルベンシーマージン比率は通常以上のリスクに対してどれだけお金があるかという比率です。 単純な式で表すと{保有資産/(通常以上のリスク×0.5)}×100です。

ソルベンシーマージン比率の目安は?

ソルベンシーマージン比率は、通常200%を健全性の基準としており、数値が高いほど支払い余力があるとみなされ、健全性も高いと判断されます。 200%を下回ると早期是正措置の対象とみなされ、行政指導が入ることとなります。

大和生命のソルベンシーマージン比率は?

大和生命保険株式会社の概要.

経済価値ベースのソルベンシー規制 いつから?

2020年6月、「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者会議」の「報告書」が公表された。 これによれば、わが国における経済価値ベースのソルベンシー規制は、2022年中に仕様の暫定的な決定が、2025年に施行が、それぞれ想定される。