毒物及び劇物については,「毒物及び劇物取締法」に基づき,保健衛生上の見地から必要な取締りが行われています。 Show
※毒物及び劇物施行令第41条第3号に揚げる事業 □ 取扱われる物質が毒物又は劇物に該当するか検索したい場合(国立医薬品食品衛生研究所のホームページ) 毒物及び劇物の適正な管理がなされてなく,盗難・紛失,漏洩・流出などの事故・事件が発生した場合,地域住民に保健衛生上の危害を起こす可能性があるとともに,多大な不安をつのらせる原因となります。 ■毒物及び劇物の事故時における応急措置に関する基準について 「毒物及び劇物の事故時における応急措置に関する基準」は,毒劇物の運搬時の事故の際の応急措置の具体的な方法を品目ごとに定めたものです。 □毒物及び劇物の事故時における応急措置に関する基準 ■ 毒物及び劇物の業務上取扱者の取扱規定は次のとおりです。
□ 毒物劇物の適切な保管管理について(厚生労働省のホームページ) ■ 「危害防止規定」を作りましょう。
□ 危害防止規定を作成するため,取扱われる毒物劇物の特性等を知るには(国立医薬品食品衛生研究所のホームページ) □ 毒物劇物の盗難・紛失事故,漏洩・流出事故情報,規定モデル等(厚生労働省のホームページ) ダウンロード
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毒物劇物取扱責任者(どくぶつげきぶつとりあつかいせきにんしゃ)とは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の定めに基づき、毒物や劇物の製造・販売などを行う事業所でそれらによる保健衛生上の危害の防止に当たる者をいう。 配置[編集]毒物及び劇物取締法において、毒物劇物営業者(法第7条)と要届出業務上取扱者(法第22条第1項)は毒物劇物を取扱う施設ごとに毒物劇物取扱責任者を置き、その者を届け出ることを義務づけられている。 毒物劇物営業者とは、毒物劇物の輸入業、製造業、販売業を営む者として登録を受けた者である。このうち販売業の登録には、一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業の3つの区分があり(法第4条の2)、毒物劇物取扱責任者として選任できる者の資格に一部差異がある(法第8条第4項)。 要届出業務上取扱者とは、政令の定める特定事業のために特定の毒物や劇物を取り扱う者である。具体的には、電気めっき、金属熱処理、大量運送、しろあり防除の4事業のために、シアン化ナトリウム(青酸ナトリウム)などを取り扱う場合が該当する(施行令第41条、第42条)。これに該当せず、毒物劇物を単に業務上取り扱うだけならば、毒物劇物取扱責任者を置く必要はなく、法の定めにしたがい適切な取り扱いを行えば良い(法第22条第5項)。 製造所、営業所、店舗など、毒物劇物を直接取扱う施設ごとに専任の毒物劇物取扱責任者が必要であり、またその業務の性質上、常時その施設に勤務し適切な権限を持つ者であることが求められる。 業務[編集]法令上は「毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止」(法第7条1項)と記されているのみで具体的な業務の規定はないが、厚生省薬務局長から各都道府県知事にあてられた通知「毒物劇物取扱責任者の業務について」(昭和50年7月31日薬発第668号)で具体的な内容が示されている。
これらは、毒物劇物取扱責任者が直接従事する必要はなく、その指揮監督の下で適切に管理することとされている。 資格[編集]下記のいずれかに該当するもののうち、欠格事項に該当しない者が毒物劇物取扱責任者となる資格を有する(法第8条)。この資格に直接対応する免許証・資格証は存在せず、実際に毒物劇物取扱責任者を届出る際には、それぞれ該当することを証明する書類を提出する必要がある。
欠格事項[編集]
応用化学に関する学課を修了した者[編集]
毒物劇物取扱者試験[編集]毒物劇物取扱者試験は各都道府県が実施する。具体的な試験日程、試験方法などは都道府県によって異なるが、年に1回実施されている。近年では、地方ごとに試験日・試験問題を統一して実施されるケースが増えている[1][2]。 試験区分[編集]すべての毒物劇物を対象とする一般毒物劇物取扱者試験のほかに、対象品目をそれぞれ農業用品目と特定品目に限定した試験区分が存在する。また内燃機関用メタノールのみを対象とした特定品目毒物劇物取扱者試験が実施される場合がある(施行規則附則第3項)。 試験の区分と毒物劇物取扱責任者の範囲
試験科目[編集]
現在、実地試験は「実地を想定した」筆記試験として実施する都道府県が多い。
受験資格[編集]学歴・年齢・実務経験に関わらず、受験可能。欠格事項の該当者であっても受験は可能だが、合格しても欠格事項が消滅するまでは毒物劇物取扱責任者となることは出来ない。 脚注[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
毒物劇物取扱責任者の役割は?(一) 事故時の応急措置に必要な設備器材等の配備、点検及び管理に関すること。 (二) 当該製造所等と周辺事務所等との間の事故処理体制及び事故時の応急措置の連絡に関すること。 (三) 事故時の保健所等への届出及び事故の拡大防止のための応急措置の実施に関すること。
毒物劇物取扱責任者の使い道は?毒物劇物取扱責任者は、メッキ工場のように金属を加工する工場、自動車工場のように塗料や接着剤が使われる工場、殺虫剤などの農薬を製造する工場、製薬会社や研究開発施設など、さまざまな業種で活躍することができます。 製造業だけではなく、毒物や劇物を輸入したり輸送したりする会社にも毒物劇物取扱責任者が必要とされます。
劇毒物取扱責任者試験の合格率は?試験結果について. 毒劇物取扱の国家資格は?毒物及び劇物取締法に基づき、毒物・劇物を取り扱う場合には,国または各都道府県の登録、許可、届出が必要です。 毒物・劇物の製造業、輸入業または販売業には専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物・劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。
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